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取扱代理店
〒552-0007
大阪市港区弁天3丁目20番1号
[電 話] 06-6577-2700(代表)
[FAX] 06-6577-3200
損害保険ジャパン
大阪北支店 法人支社大阪市中央区瓦町4丁目1番2号
[電 話] 0570-024-583
よくある質問
- ダイビング以外の怪我でも補償されますか?
- すべてのプランでダイビング以外のスポーツや観光旅行・日常でのケガにも対応しております。
- インストラクターの加入はできますか?
- ※当商品はインストラクターを対象とした保険ではありません。
-
業務としてのダイビング活動中の賠償責任や他人の財物を
預かっていた時の賠償責任等は補償の対象外です。
- いつまでに申し込めば希望日に補償開始できますか?
-
郵送にて手続きを行うためどうしても日数がかかってしまいます。
少なくても希望日の10日前(できれば2週間程度前)にお申し込みいただければ希望日での開始が可能です
- 事故があった場合の連絡先は?
-
当ホームページ内にある事故報告フォームからメールで受け付けております。
メールにて報告いただければ、後ほど事故担当より連絡致します。
(営業時間外や土日祝、弊社休業日につきましては翌営業日のご連絡となります)
お電話の方は06-6577-2700までご連絡ください。
営業時間 平日 9時〜17時30分 土日祝 10時〜18時30分
- 携行品の補償はいくらまで?
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携行品損害につきましては、偶然な事故により携行品に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき5,000円※)を差し引いた金額をお支払いします。
ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。
※現金、乗車券、宿泊券、預貯金証書等については合計して5万円を損害額の限度とします。
- 携行品で補償の対象とならないものは?
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次のものは補償の対象となりません。
■携帯電話、スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器
およびこれらの付属品
■コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器
■義歯、義肢その他これらに準ずる物
■動物、植物
■自転車、ハングライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
■船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
■手形その他の有価証券(小切手を除きます)
■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これに準ずる物
■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など
- 何歳まで加入できますか?
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当社にて新規でのお引き受けができる年齢は、満年齢で15〜69歳までとなります。
※70歳以上の方で、ご継続を希望の方は別途ご相談下さい。
- ダイビング後にカメラを更衣室に置いたまま食事をしていて、戻ったときになくなっていた。
- この場合は盗難ではなく置き忘れとなり補償できません。
- カメラの「Oリング」が古くなっていたため水没しました。
- 自然の消耗・変質等が原因となる損害は補償対象外です。
このご案内は概要です。詳しい内容につきましては当社までお問い合わせください。