見落とし注意!保険における支援策

新型コロナウィルス感染症により罹患された皆さま、また影響を受けられている皆さま及び関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い終息を願っております。

さて、新型コロナウィウルスに感染症に関しては、政府や各行政より様々な支援策や取り組みがなされていますが、今回は「保険」に於いて現在発表されている情報をまとめてお伝えしたいと思います。
情報は慎重に集めましたが変更されていることもありますので、詳細は参考HPなどお問い合わせ先にてご照会ください。

【損害保険】

1)自賠責保険締結手続きの特別措置

現在2020年4月17日から2020年5月31日までに車検が満了となる自動車の6月1日まで伸長されています。
それに伴い、継続検査を受検するまでに満了を迎える自賠責保険については2020年6月1日を限度として継続契約の締結手続きが猶予されます。

[参照HP]https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001341207.pdf

2)各種損害保険(自賠責保険を除く)保険料払い込み等の延長措置

新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。

①継続契約の締結手続き猶予

継続契約の締結手続きについて、3月13日から最長6か月後の末日(2020年9月30日)まで猶予できます。


②保険料の払い込み猶予

保険料の払い込みについて、3月13日から最長6か月後の末日(2020年9月30日)まで 猶予できます。

3)コロナウィルス感染者が出て休業した店舗に対する損失補填について

上記内容が4月17日付の日本経済新聞に記事が掲載されました。
これは、感染症に伴う休業を担保する保険契約を結んでいる方が対象です。
また、感染者が出たことによる休業であり、行政からの営業自粛や感染予防のための自主休業は対象にならないようです。
現在の約款では不担保になっていますが大手損害保険会社で検討されているようです。
約款変更・約款解釈の変更の他、見舞金をお支払いするという案もあるようですが現在(2020年4月22日)のところ詳細は不明です。
今後、何らかの発表がなされれば、あらためてご連絡したいと思います。

尚、詳細は各保険会社へお問合せください。

[参照HP]https://www.sonpo.or.jp/soudan/reference.html

【生命保険】

1)保険料払込猶予期間の延長

①保険料払込猶予期間の延長措置

保険契約者からの申し出により、保険会社が定める日から最長6か月間の保険料払込猶予期間の延長措置を実施している保険会社があります。

②保険金等各種支払いに関する措置

保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により、保険金・給付金および解約返戻金・契約者貸付の請求にかかる必要書類の一部省略等、簡易支払いに関する措置を実施している保険会社があります。

③契約者貸付の一定期間金利無利息制度

契約者貸付とは契約者からの申し出によって保険会社から融資を受ける制度です。
通常は解約返戻金の80%〜90%の範囲内で融資を受けられます。
審査等もなく通常3営業日〜5営業日で送金されます。
その際通常は金利が掛かるのですが、それを一定の期間(2020年9月30日の期間が
多いようです)無利息にするというものです。

尚、詳細は各保険会社へお問合せください。

[参照HP]https://www.seiho.or.jp/data/billboard/disaster05/contact-list/

④コロナウィルス感染症にての死亡・災害高度障害保険金について

a)新型コロナウイルス感染症を直接の 原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合には、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等の支払い対象とする保険会社があります。

b)新型コロナウイルス感染症によって 保険金・給付金の支払事由に該当した場合には、保険金削減・特定部位不担保の給付金不支払を行わない取り扱い保険会社があります。

c)その他、見舞金を支払う保険会社があります。
尚、詳細は各保険会社へお問合せください。

[参照HP]https://www.seiho.or.jp/data/billboard/disaster05/contact-list/

 

尚、当社へご相談頂いても結構です。
各保険会社によって対応が異なりますので、当社と取引のない保険会社についてもできる限り調べさせて頂きます。

一日も早く終息しますことを願うばかりです。

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