新型コロナウィルス感染症により罹患された皆さま、また影響を受けられている皆さま及び関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。新型コロナウィウルスに感染症に関しては、政府や各行政より様々な支援策や取り組みがなされています。
今回は「保険」に於いて現在発表されている情報の続報を2020年4月22日の続報として記載いたしました。是非ご活用下さいませ。
尚、情報は慎重に集めましたが変更されていることもありますので、詳細は参考HPなどお問い合わせ先にてご照会ください。
尚、万一情報に誤りがあってもお許し下さいますようお願い致します。
【損害保険】
1)自賠責保険の異動・解約等に関する特別措置
①異動・解約・訂正の手続きの猶予
異動・解約・訂正の手続きについて、2020年9月30日まで猶予されます。
②保険料の払い込み猶予
上記①の手続き時に追加で保険料の支払いが必要なものについて、当該手続き時
まで払い込みが猶予されます。
[参照HP]https://www.sonpo.or.jp/news/notice/2020/2004_03.html
2)コロナウィルス感染者が出て休業した店舗に対する損失補填
前回のブログで記載しましたが、大手損保4社(あいおいニッセイ同和・三井住友海上・損保ジャパン・東京海上日動)の対応が決まりました。
現在のところ、他の保険会社は現在のところ未定ですが、大手に追随する可能性が高いと思います。
大手4社の対応を要約して簡単に記載します
①本来はコロナウィルスは保険金の支払い対象ではないが2020年2月1日に遡って特例とする
②損失補填の契約には大きく分けて2種類あります。一つは補償する感染症の名前を列挙している契約(限定列挙方式)で、もう一つは感染症の種類でリスクを分けている契約です。
③上記②の前者の場合は見舞金として一律20万円、後者の場合は施設の消毒費用なども含め契約の上限まで支払われます。
保険金支払いは、当然ながら感染症全般を補償に含めていない契約や、感染者が出ていない場合は対象外となります。
尚、現在も新規のご契約を引き受けている保険会社もあります。
ご質問・ご要望があれば当社へご連絡ください。
ご加入の保険の詳細は各保険会社へご照会ください
[参照HP]https://www.sonpo.or.jp/member/link/member.html
3)海外旅行傷害保険における治療開始までの期間緩和
従来は保険期間終了後72時間以内に治療が開始されることが支払いの条件でした。
コロナウィルス関連で、帰国後一定の期間隔離措置されることを鑑みて、
条件が下記に変更されました。
「一類感染症から四類感染症および一類感染症から三塁感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症の場合、保険期間が終了後30日以内の治療開始に緩和する。
ご加入の保険の詳細は各保険会社へご照会ください
[参照HP]https://www.sonpo.or.jp/member/link/member.html
4)傷害保険
特定感染症危険を担保する契約の場合、コロナウィルスに関しても保険金支払いの対象としている保険会社があります。
ご加入の保険の詳細は各保険会社へご照会ください
[参照HP]https://www.sonpo.or.jp/member/link/member.html
5)その他
①労災保険
②介護事業者向け保険
③NPO活動における保険
上記につきましても、コロナウィルス関連にて特別な措置を講じている
保険会社もあります。
但し、これも感染者が出ることが支払いの条件です。
ご加入の保険の詳細は各保険会社へご照会ください
[参照HP]https://www.sonpo.or.jp/member/link/member.html
尚、当社へご相談頂いても結構です。
各保険会社によって対応が異なります。
当社と取引のない保険会社についてもできる限り調べさせて頂きます。
一日も早く終息しますことを願うばかりです。